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権利の窓

2019年01月21日 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行日

 

平成30年7月6日、第196回通常国会において、「民法及

び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局におけ

る遺言書の保管等に関する法律」が成立し、7月13日に交付

されました。昭和の法改正から実に38年ぶりの大改正となり

ます。

そして「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、

施行日が2019年7月1日となるものの、一部例外がありま

す。

施行日をまとめますと次の通りです。

 

1、自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月13日

相続財産の目録については自署することを要しなくなり

ます。

 

2、配偶者居住権・配偶者短期居住権について

2020年4月1日

配偶者の長年住居に供していた住まいについて、法により

生活保障する必要性が高まったため認められた権利です。

 

3、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」について

2020年7月10日

こちらの制度を利用できるのは自筆証書遺言となりますが、

この制度を利用することで、家庭裁判所による検認が不要

となります。

 

4、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)

2022年4月1日

成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。