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2015年02月08日 平成27年2月27日(金)から商業登記の添付書面が変わります
平成27年2月27日(金)から商業登記の添付書面が変わります。
実務上留意頂きたい点をまとめました。ご参考になれば幸いです。
1.株式会社の設立登記・役員変更登記の際に、本人確認証明書の添付が必要となります。
①、「役員」とは、取締役、執行役、監査役、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役をいいます。
②、「新規就任」が該当し「再任」は除かれます。
従いまして、「重任」の場合のほか、一度退任して、再度就任した方は本人確認書類の添付を要しません。
③、「本人確認証明書」とは、戸籍の附票、住民票の写し、住基カードのコピー、運転免許証のコピーなどが該当します。
※「本人確認証明書」といえるためには、「氏名」だけでなく「住所」の記載が必要です。
※「コピー」を添付する場合、当該役員自身による原本証明が必要となります。
※免許証をはじめ住所変更登記手続きを怠っておりますと使用できませんので、ご留意ください。
④、就任承諾書には、従来と異なり、「住所」の記載を要します。従いまして、就任承諾書について、株主総会議事録の記載を援用する場合、株主総会議事録に住所を記載する必要があります。
⑤たとえば
(1)Aを代表取締役、ABCを取締役、Dを監査役として、取締役会設置会社を設立する場合、Aについては印鑑証明書を、BCDについては住民票の写しなどが登記にあたり、添付書面となります。
(2)Aを代表取締役、ABCを取締役、Dを監査役として、取締役会を設置しない会社を設立する場合、ABCについては印鑑証明書を、Dについては住民票の写しなどが登記に当たり、添付書面となります。
2.代表取締役等の辞任の登記申請の際に、辞任届に実印の押印と印鑑証明書の添付、または当該辞任届に会社実印(登記所提出印)の押印が必要となります。
①、対象者である「代表取締役等」は以下のとおりです。
(1)代表取締役
(2)代表執行役
(3)代表取締役である取締役
(4)代表執行役である執行役
②、法務局に印鑑(会社実印)を登録している代表取締役等に限られます。従いまして、代表取締役であってもいわゆる会社実印を法務局に届出てない代表取締役については、従来通りの取扱となります。
③、本規則に基づき添付する印鑑証明書については、有効期限はありません。
3.役員等の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
①、対象となる登記は以下のとおりです。
(1)設立の登記
(2)清算人の登記
(3)役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)
(4)清算人の就任による変更の登記
(5)役員若しくは清算人の氏の変更の登記
②、一度、婚姻前の氏を登記した役員が、その再任による変更登記手続きをする場合に、婚姻前の氏の登記を記録しない旨を申し出れば当該事項を記録しないことができます。
③、登記手続きにあたりまして、戸籍謄本等の婚姻前の氏の記載された証明書類が添付書面となります。
④、平成27年8月27日までは、①の対象者について、婚姻前の氏を登記するための申し出が認められてます。