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2014年03月02日 株主名簿をしっかり管理してますか?
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株主名簿をしっかり管理してますか?
1.総説
株主名簿とは、株主とその持株数等に関する事項を記載または記録するため、会社法により作成が義務付けられた帳簿をいいます。
非上場の会社であれば、一般的にご家族のみ、または古くから付き合いのあるお取引先様のみ、といったように株主が少なく、株式の移動が行われることがほとんどない会社でありましたら、株主名簿の重要性はあまりないのかもしれません。
もしかしたら、会社設立時から株主名簿が無い、あるいは全く更新していないという会社もあるかもしれません。
2.御認識ないかもしれませんが株主の権利は非常に強力です。
しかしここでちょっとだけ考えて頂きたいと思います。
オーナー様方が持っている株主の権利を、または大切な役員様、お取引先様に交付された株式のことを。
創業時は、オーナー様おひとりで会社を興したかもしれません。それから、現在のパートナーとも呼ぶべき従業員が入り、新卒者を採用できるようになり、従業員が、20人30人と増え、支社・支店が増え、工場をたくさん立てたとすれば、創業時、価値が1株当たり例えば、500円位しかなかった株式が、どんなことになっているのでしょうか。
もしかしたら、オーナー様の持っている現金では買い取ることができないくらい価値の高い株式をお取引先様、長い付き合いの従業員様が持っているかもしれません。
さらには、従業員様に相続が発生した。お取引様が代替わりしたなどとなった場合、現在の株主様が必ずしも、オーナー様と人間関係ができているとも限りません。
株式の経済的な価値について申し上げましたが、法律的には、株主は株主総会で、役員を選任することができる権利を持っております。
役員の選任権というとても強力な権利を持っております。51%以上株式を持っていれば、株主総会を独断で開催し、役員を好きなように選べます。逆に役員をクビ(解任)にもできます。
以上のとおり、株主の持つ権利は強力なものでありますから、そういった株主が何方なのか、会社として把握しておくことは非常に重要で、そのために株主名簿を備置くよう会社法は義務付けております。
3. 歴史の古い会社ほど要注意、株主は分散化しやすい。
かつて、株式会社を設立するにあたり、発起人が1名ではなく7名必要な時代がありました。
また会社設立後、設立後間もないときに、役員・従業員に株式を少しずつ持ってもらったり、関係を深めるため、お取引先様に自社株を持ってもらうということが行われていたかと思います。
こうなりますと、会社設立後、長い年月を経て、株式の転々譲渡(売買・贈与)や、株主の相続といったことが繰り返されたとすれば、株式が分散化され、創業時とは異なった方々が株主になっているということはよく伺うお話です。
このような状況の中、株主名簿を管理していないとどうなるのかと言えば、当然のことながら、会社としては、現在何方が株主なのか正確に分からなくなります。
そうしますと、株主総会を開催するために招集通知を送ることができません。法律の要件を充たす株主の集まった株主総会を開催できたとしても、招集通知すらもらっていない株主がいらっしゃるかもしれません。
そんな株主様は、会社に対して、「自分は招集通知をもらっていない。こんな話はあるのか。自分の参加していない株主総会なんて無効だ!」などと言ってくるかもしれません。
会社としては言われても仕方のないことです。
重要な株主総会決議が無効ということにもなりかねませんし、こうなってくると、会社を取り巻く関係者様にも非常に迷惑をかけ、信用問題へと発展しかねないのではないでしょうか。
4. 株主名簿の記載事項
最後に、そんな重要な名簿である株主名簿の記載事項は以下のとおりです。
①、株主の氏名または名称および住所※1※2
②、①の株主の有する株式の数
③、①の株主が株式を取得した日
④、会社が株券を発行している場合には、その株券の番号
⑤、質権の登録※3
⑥、信託財産の表示※4
※1株式を複数名で共有している場合は、株主としての
権利を行使する者も記載します。
※2住所については私書箱でもよいとされてます。
※3株式に質権を設定(担保提供)した場合です。
※4株式を信託契約により信託財産に供した場合です。
5 おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
如何だったでしょうか。株主名簿の重要性が少しでもお伝えできたら、うれしい限りです。
今回は、ざっと株主名簿の重要性について、思いつくまま、書かせて頂きました、次回、もう少し、株主名簿の話を続けて行きたいと思います。