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弁護士の方へ

勝司法書士法人では、多くの弁護士の方々からご依頼いただいた事件を通し培ったノウハウがあります。「他ではこの手の質問に答えられる司法書士がいない」と重宝いただいています。
ご満足いただけるのには理由があります。
今まで積み重ねてきたノウハウと経験をフル活用して、弁護士の皆様を全力でサポートします。

各種契約書作成時の「登記手続目線」でのアドバイス
登記手続きのための訴訟提起時必要な「請求の趣旨」・「和解条項」作成における「登記手続目線」でのアドバイス
登記簿謄本から行う情報収集・分析、証拠収集手続等のお手伝い
相続事件に絡む戸籍謄本取得方法および手続のお手伝い

 

各種契約書作成時の「登記手続目線」でのアドバイス

各種契約書作成時において、クライアント様の権利内容保全の為、当法人は、登記業務の専門家として、不動産登記、商業登記等の手続的観点から、日程面や必要書類に不都合が無いかチェックしアドバイスを差し上げることができます。
登記手続方法を定めるものとしては、各種登記法だけでなく、法務省の通達や民事局が出す先例が存在したり、各地方法務局毎のローカルルールが存在したりします。
これらは、法律知識以外のものであり、登記手続が絡む契約締結時に、見えないリスクとなります。

例えば、担保対象不動産が複数存在する場合において、不動産毎に登記管轄が異なれば、登記申請は管轄毎にしなければならない為、一部の不動産については同一日に登記申請が出来ず対抗要件が取得できないおそれがあったり、登記申請を複数回行う必要が生じたために必要書類が不足するおそれがあります。
最悪の場合、決済ができない、融資実行ができないということも考えられます。
当法人では、契約書作成段階から関与させていただくことで、これら登記手続上の問題を回避するお手伝いをさせていただきます。

 

「請求の趣旨」・「和解条項」作成におけるアドバイス

判決や和解条項に基づく登記手続の際には、判決や和解条項中に登記事項が網羅されている必要があります。
しかし、登記事項は不動産登記特有のものになりますので、当法人では、請求の趣旨や和解条項の作成段階から関与させていただくことで、必要な登記事項の確定や登記手続のご案内などをさせていただくほか、必要に応じて法務局との調整をさせていただき、登記手続上の問題を回避するお手伝いをさせていただきます。

 

登記簿謄本から行う情報収集・分析、証拠収集手続等のお手伝い

登記簿謄本に記載される内容は、請求方法により大きく異なります。
例えば、不動産登記簿謄本に添付される共同担保目録ですが、添付の要否の別だけでなく、「要」とした場合でも抹消された共同担保目録を請求するかしないかで5年内に抹消されたものまで添付される場合と現在のもののみが添付される場合の2種類に分かれます。
その結果、取得できる情報が大きく異なることになります。

また、情報を漏れなく記載されるよう請求し取得した登記簿謄本も、場合によってはやみくもに情報が多くなり、複雑・難解・理解不能な事態に陥ることがあります。
当法人では、そのような複雑、難解な登記内容を整理し、一覧表にまとめてご案内差し上げることもいたします。
逆にいらない情報をカットした内容の登記簿謄本が取得したいというようなリクエストにも、お答えすることができます。
加えて、登記簿を読み解くだけでなく、登記事項が意味する裏事情の類推も場合により可能です。

その為、何らかの情報が欲しい場合に、登記手続からその情報を得ることができないかといったご相談もお受けいたします。
例えば、ある会社に対する損害賠償請求にからみ、どうしてもある既に退任している特定の取締役も相手方に加えたい、住所が必要だという場合をイメージしてください。
取締役の住所は登記事項ではありません。
しかし、ある一定の要件を満たす場合を除き代表取締役の変更登記申請時には、各取締役の印鑑証明書の添付が要求されます。
その為、利害関係があれば、登記申請書類を閲覧し、当該取締役の印鑑証明書を閲覧することで、取締役の住所が判明する場合があります。

 

相続事件に絡む戸籍謄本取得方法および手続のお手伝い

当法人は、相続登記手続も多数を受託しており、戸籍謄本の取得・読み取りも日常茶飯事です。
不動産登記の絡む相続事件に一緒に関与させていただくことで、面倒な戸籍謄本の取得・手配やその読み取りをサポートし、もしくはその請求方法・読み取り方等を、事務職員の方にご説明し事務手続きの迅速化のお手伝いをさせていただきます。

 

ご依頼時には、以下にご協力をお願いいたします。

■ご依頼いただく内容に関する情報を可能な限りご相談時にお聞かせください。
少なくとも対象不動産・会社の登記簿謄本はお渡しください。

■いつまでに回答が必要か、いつまでに登記を完了させないといけないのかなど、スケジュールをお教えください。

 

 

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