不動産登記とは、土地や建物の一定の内容を法務局に登記記録することです。土地や建物を購入したとき、金融機関からお借入れをして担保権(抵当権・根抵当権等)を設定するときなど、後々のトラブルを避けるために、登記をすることをおすすめします。
権利証(登記識別情報通知)の再発行はできません。
権利証(登記識別情報通知)を紛失・遺棄した場合には、その不動産を処分(売買・担保設定をする等)する際に、下記の2つのうち、どちらかの方法をとることになります。
(1) 事前通知による申請手続き
登記申請書に、権利証(登記識別情報通知)を添付せずに登記申請をします。そうすると、法務局から本人限定受取郵便で通知書が郵送されてきます。これを「事前通知」といいます。この通知書に実印を押印して法務局に返送します。これにより法務局は、本来権利証(登記識別情報通知)を所有していた者から間違いなく処分に関する登記が申請されたことを確認できます。
(2) 本人確認による申請手続き
登記手続きを受任した司法書士が、真正な不動産の所有者であることの確認をし、司法書士の責任においてこれを証明するものです。これを「本人確認手続き」といいます。司法書士が、自らの職印証明書(法人の場合、法人の印鑑証明書)と共に所有者本人の運転免許証等の確認書類の写しを登記申請書に添付して登記申請をすることで、権利証(登記識別情報通知)を添付したのと同じ効果を得ることができます。
しかし、登記手続に余分な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。
相続により不動産を取得した場合、いつまでに所有権移転登記をしないといけなという期限はありませんが、相続登記をせずにいると、その相続人に新たな相続が発生し、相続登記手続きが煩雑になり、通常よりも時間や費用が余計にかかる場合がございますので、相続が発生した場合は、できるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。