債権・動産を「担保目的で譲渡」し、融資をうけたり、取引をしたり、もしくは債権・動産を「流動化・証券化目的で譲渡」し、譲渡代金として資金を取得したりするときに、債権保全の手段として利用される登記のことです。
登記自体は、ご自身ですることも可能ですが、債権・動産譲渡登記を取扱う法務局は、東京法務局のみが指定されており、お時間とお手間がかかるので、お忙しい方はご依頼されることをおすすめします。
譲渡の登記ができる債権に関しては、将来債権や債務者が不特定でもよく、動産に関しては、集合動産(倉庫の在庫)でも担保の目的となります。つまり、個別の売掛債権や個別の動産に限られず、商品販売会社の在庫品や、在庫品に係る将来の売買代金債権なども担保の目的となります。
倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をする場合は、譲渡の対象となる動産を特定するために「動産の種類」および「保管場所の所在地」を登記事項として記録する他、任意事項として倉庫の名称等を記録することができます。したがって、当該動産がそれらの記載事項により特定された範囲内にある限りにおいて、登記の効力がおよぶことになります。
登記事項証明書は、登記された当事者、譲渡された個々の債務者、その他政令に定められた利害関係を有する者のみが請求できるとされています。なお、登記事項概要証明書(登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)の交付は、誰でも請求することができます。