商業・法人登記とは、法律により定められている一定事項の内容を法務局に登記記録することです。会社等に一定の事項の内容に変更が生じた場合、登記する必要があります。
一例ですが、会社の設立登記、役員変更登記、会社の合併・分割登記等ございます。
新会社法の施行により有限会社は廃止されましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」という名称で株式会社の一形態として存続します。「特例有限会社」になったからといって、何かの手続きをすぐにする必要はありません。
今まで、金銭出資の場合、出資金全額を取扱金融機関に払い込みをして、その金融機関から払込保管証明書を発行してもらう必要があったのですが、新会社法では、出資金全額の入金が確認できる金融機関の通帳の写しがあればよいことになりました。