株式上場について
株式上場とは、未上場の会社が証券取引所に株式を上場させて、不特定多数の投資家に自社の発行する株式を自由に売買できるよう証券取引所において流通させることをいいます。
株式を上場させることで、
(1) 株式市場からの資金調達が可能となる
(2) 会社の信用度が飛躍的に向上する
(3) 会社の知名度が向上し、優秀な人材を確保しやすくなる
等のメリットが生まれます。
株式を上場させることで、自社の株式は、債券、国債等と同じように金融商品の一つとなります。
一方、会社から見ると、今まで社長様、ご親族様、その他お取引様等一部の気心知れている仲間同士で株式を保有していた会社が、株式を上場させることで、株式が自由に売買され、会社の全く知らない方が株主として登場することになります。
金融商品の一つである株式を購入した株主は、会社の経営方針について時には意見をし、企業の業績が芳しくなく、企業の利益の確保がままならなければ、経営責任を問うという、厳しい存在になります。
株式上場を目指される会社は、株式上場により、このような厳しい株主の目におかれることを想定しておかなくてはなりません。
そのため、会社内の規定及び体制も厳しい株主の目に耐えられるよう整備していくことが必要となります。
当法人ではこれから株式上場を目指される会社、現在株式上場に向けて準備を進められている会社、上場間近の会社の商業・法人登記をお手伝いしています。
お手続きを進める前、又は進めていく過程で生じる疑問点についてお気軽にお問い合わせください。迅速にお答えいたします。
勝司法書士法人はここが強い!
多くの上場準備会社の登記手続きに関与
上場準備会社の登記手続きは通常の登記手続きとはやや特殊な手続きとなります。
また、上場後は、今以上に不特定多数の第三者が自社の会社謄本をご覧になり、上場申請の際の提出書類ともなります。
よって、ただ単に登記申請が法務局に通れば良いというものではありません。
このあたりの登記手続きは、単純な役員変更、目的変更の登記手続きとは異なります。
この点、多くの上場準備会社の登記手続きに関与してきたのが当法人です。
商業・法人登記専門部署が迅速に対応
登記には、変更登記であれば効力発生日より2週間以内に登記申請するよう会社法で法定期間が定められています。
この法定期間を守らないと、過料の制裁を受けることがあります。
会社の規模が大きくなるにつれ、役員の人数が多くなる、役員が遠方にいらっしゃる等の理由で、書類を具備するタイミングが、法定の登記期間ギリギリとなるということが考えられます。
この点、当法人では商業・法人登記専門部署を設置しておりますので、差し迫った登記案件も迅速対応いたします。
丁寧で確実な対応
時折、ご縁をいただいた会社の会社謄本・定款を見てみると、変更登記の失念、登記事項が未登記の状態にある等ということがあります。
上で申し上げたとおり、多くの上場準備会社の登記手続きに関与してきましたので、登記の失念等ということは発生いたしません。
業務内容
株式上場を目指される会社が行う登記手続きとしては、主に以下のものが挙げられます。
当法人では上場を目指される過程で生ずる登記手続きをお手伝いさせていただきます。
社内規定・体制の整備 | (1) 目的変更 (2) 公告方法の変更 (3) 株式譲渡制限規定の廃止 (4) 監査役会・会計監査人の設置 (5) 株主名簿管理人の設置 (6) 取締役等の責任免除に関する規定の設定 (7) 社外取締役等の責任制限に関する規定の設定 |
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資本政策 | (8) 募集株式の発行 (9) 新株予約権(ストック・オプション) (10) 株式の分割、株式の併合 (11) 単元株式数の設定・変更 |
その他 | (12) 子会社の解散・清算 |
社内規定・体制の整備について
株式上場にあたり、会社の根本規程である定款の整備は欠くことのできない作業となります。
定款は株主に対する会社の各種取り扱いの根拠となるものですので、上場後、不特定多数の株主の目におかれてもこれに耐えられるよう事前に整備しておく必要がありますし、証券取引所にもよりますが上場申請に際し、所定の要件もありますので、当該要件に適った定款に整備しておく必要があります。
当法人が、税理士・会計士の先生方、金融機関の方々からのご紹介により、ご縁を頂いた会社とまず最初にさせていただく、お手続きとしてこの定款規定の整備があります。
会社の実際の業務内容に適った目的変更、外部の方に役員をお願いする場合に備えての社外取締役等の責任制限に関する規定の設定、株券電子化に伴った、株券廃止等、他社事例を交えまして、会社にとりベストな定款規程のご提案、これらの手続きに必要な書類の作成、場合によっては、公告手続きのご手配まで、幅広くお手伝いさせて頂きます。
資本政策について
資本政策とは、株式上場に向けて、株主構成や資金調達等に関しての計画を作成することです。
いつごろ、誰から、どのような方法で、いくらの資金を調達していくかの計画を練る作業となり、上場準備における重要課題の一つに挙げられます。
資本政策の主な目的としては以下のとおりです。
(1) 株主構成の最適化(安定株主対策)
(2) 株式上場に必要な要件の充足
(3) インセンティブ・プラン(従業員持株会、ストック・オプション)
(4) 創業者利潤の確保
(5) 会社資金の調達
当法人では、募集株式の発行やストック・オプションとしての新株予約権の発行による登記手続きというかたちで、お手伝いしています。
スケジュール、必要書類の作成をさせて頂きます。
これまでの実例
ストック・オプションの手続き
資本政策の一環として、従業員に対するインセンティブプランの一つである新株予約権(ストック・オプション)を発行する会社があります。
その中には、ストック・オプションとしての新株予約権は付与対象者である従業員に対して付与しただけで、その後の管理を怠っている会社もあります。
会社としての成長過程にあり、従業員の移動が頻繁に生ずる会社なので、ストック・オプションを付与した従業員の方がご退職された場合のストック・オプションの消滅又は消却による登記手続きを怠っている会社を時折見かけます。
当法人は、当該ストック・オプションを発行している会社より、会社謄本・新株予約権の発行決議をした取締役会議事録・新株予約権割当契約書を頂き、既発行のストック・オプションについての会社の現在の状況に合わせました変更登記手続のお手伝いをいたしました。
子会社の整理
数社子会社を保有される会社において、会社の事業内容とも関連性がなく、はっきりとした存在意義のない子会社について、会社の解散・清算手続きをお手伝いいたしました。
■ 上場準備をされている会社の中には、準備を始めたばかりで、総務部がない会社や、会社法上、何が登記事項なのか、登記事項とそうでない事項の峻別ができない会社もあります。
差し支えない程度で結構です。会社法上のお手続きを進められる際、当法人にお声がけ頂きたいと思います。
■ 登記手続きは会社の利益と直結することではないので、資金調達に旺盛な会社としては手続きそのものを後回しにし、登記を怠りがちです。
しかし、会社法で定められた登記期間を遵守しないと、上場申請の際にそのことが響いてきます。
当法人では会社より情報をいただければ添付書面一式をご用意させていただきますので、登記が必要な手続きをされる際には、できるだけ早くご連絡ください。