法人登記とは?
法人登記とは、正確には会社法で定められている株式会社・合同、合名、合資、外国会社以外の法人の登記を言います。
例えば一般社団法人、財団法人、医療法人、特定目的会社(TMK)、学校法人、宗教法人など、多数あります。
対象となる法人は大変多く、登記手続の根拠となる関係法令も多岐にわたります。
例えば、
- 一般社団法人・財団法人の根拠となる「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
- 医療法人の根拠となる「医療法」、「医療法施行規則」
- 特定目的会社の根拠となる「資産の流動化に関する法律」、「特定目的会社登記規則」
- 学校法人の根拠となる「私立学校法」
- 宗教法人の根拠となる「宗教法人法」
- 有限責任事業組合(LLP)の根拠となる「有限責任事業組合契約に関する法律」
- 投資事業有限責任組合の根拠となる「投資事業有限責任組合契約に関する法律」
- 司法書士法人、弁護士法人の根拠となる「司法書士法」、「弁護士法」
- 農業生産法人の根拠となる「農地法」
などです。
勝司法書士法人はここが強い!
全ての法人登記に対応可能
法人登記は、株式会社などの商業登記とは根拠となる法令が異なり、考え方や手続が全く違う場合もあるため、注意が必要です。
小規模な司法書士事務所では、お客様からご依頼があった時点で根拠となる法令が掲載されている文献すら保有していないことも少なくありません。
当法人では多数の登記・法律文献があるため、全ての法人登記に対応可能です。
例えば、TMKの設立登記と同時にTMKに不動産を保有させる所有権移転登記です。
アセットファイナンスのスキームでは、信託受益権を保有させるケースが多いのですが、TMKには信託受益権ではなく現物不動産そのものを保有させます。
現物不動産を取り扱う場合、活用状況についてはTMKがほとんどを占めます。
手続の流れとしては、TMK設立と共に財務局に業務開始届書などを提出します。
財務局で取得する減税証明書を不動産の所有権移転登記手続に使用することで、所有権移転の登録免許税の減税を受けることができます。
TMKが保有する不動産はマンションや商業施設など大きな不動産であることが多いため、登録免許税が数百万円単位で減税となることもあります。
設立から登記までをワンストップ対応
当法人では法人・LLPの組成設立からそれに伴う不動産の登記までを一体の流れとしてワンストップのサービスを提供させていただきます。
数十社がLLPを組成するにあたり、組合員の1社が保有する不動産をLLPの基本財産として現物出資した事例がありました。
LLPは法人格が無いので、不動産登記手続上はLLPが所有者として登記できないので組合員全員での共有になります。
数年後、組合員の1社がLLPから脱退したため脱退組合員の共有持分をLLPに戻すことになりました。
これも登記手続上は脱退組合員の共有持分が各残存組合員へ移転登記することになります。
結果的に共有持分割合が相当複雑になった案件でしたが。。。
このように、当法人ではワンストップで対応いたします。
業務内容
(例)医療法人
例えば医療法人であれば、役員改選、定款変更に伴い役所に届出が必要となります。
株式会社の登記ではこのような届出は必要ありません。
また、平成19年から改正医療法が施行され、新たな医療法人を設立する際、解散時の残余財産規定として、「国、地方公共団体などの公的機関に帰属すべきもの」と定めなければならず医療法人の非営利性を強く規定することになりました。
既存の医療法の考え方を改め登記手続をしなければなりません。
(例)一般社団法人
例えば、平成20年12月1日から施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律による一般社団法人を設立したいというお客様が大変増えています。
地域の交流会メンバー同士や同窓会などの任意の団体を公益性の強い法人としてたちあげたい、というケースです。
従来であれば、これらを法人化するためには主務官庁の認可を得る必要があるなどの制約がありましたが、一般社団法人であれば非常にスピーディに設立することができます。
さらに社会的に大きな公益性を得たいということであれば、一般社団法人設立後、公益認定を受けることができます。
公益性という面から見ると、平成10年から始まったNPO法人があります。
設立に所轄庁の審査を必要とするためかなり時間がかかりますが、社会的信用もあり税制面で優遇も受けられます。
また、旧来の社団法人は一定の手続をしないと法施行日から5年以内に解散したものとみなされますので、特に対策をとられていないお客様は是非当法人へ一度ご相談ください。
【最小規模の一般社団法人・一般財団法人】
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
設立行為者 | 社員2名 | 設立者1名 |
役員 | 理事兼代表理事1名 | 評議員3名 理事3名(1名は代表理事) 監事1名 ※評議員と理事及び監事は兼任不可 |
機関 | 社員総会 | 評議員会 理事会 |
拠出財産の価額 | 規定なし | 300万円 |
これまでの実例
役員が50名ほどいる大規模な社団法人の役員改選手続
お客様が議事録などの書類を全てご準備されている社団法人で、関係者も多数にわたるため議事録などの書面も大変多く、通常の株式会社であれば数枚の書面で終わるところ数十枚というケースです。
当然、書面の内容に問題は無いかリーガルチェックもいたします。
ご依頼の流れ
step1 お問い合わせ
step2 設立・任期管理・解散など
資料を拝見して必要な登記手続をご案内いたします。
step3 登記手続
必要な書類を作成し、登記手続を完了させます。
step4 その後の保守管理
登記完了後、役員の任期管理の必要な時期に改めてご案内をいたします。
また、資産の総額の変更など役員の任期管理以外の保守管理業務もいたします。