動産譲渡登記とは?
動産譲渡につき対抗要件を取得するには、民法178条により動産を引渡さなければなりません。
しかし、その例外として、動産譲渡登記をすることで、民法178条の引渡があったものとみなされます。
勝司法書士法人はここが強い!
難易度の高い動産譲渡登記を数多くこなしてきた豊富な経験
動産譲渡登記については、概して経験のある司法書士が少ない上、その申請方法は、不動産登記などとは全く異なる独特なものであり、経験の無い司法書士では登記手続の理解・処理だけで手一杯となりかねません。
しかし、当法人では、動産譲渡登記制度が制定される平成17年以前から、動産譲渡登記手続と類似する債権譲渡登記のお手伝いを多数させていただいているほか、動産譲渡登記制度制定後には動産譲渡登記も多数ご依頼いただいており、登記手続目線からアドバイスをさせていただくことができます。
また、動産譲渡登記は、とても新しい制度であり、論点も出尽くしていないため、銀行法務等の業界雑誌のほか、判例検索ソフトも常備して、適宜対応させていただけるよう努めています。
業務内容
動産譲渡登記手続一式
既存の動産譲渡登記の調査(2重登記の調査)、必要書類案内、委任状作成、登記申請、登記事項証明書取得など。
契約段階における動産譲渡登記手続面からのアドバイス
日程・動産特定・必要書類・調査など。
ドラフト段階の契約書をメールでいただくことによる登記手続面からのチェック。
これまでの実例
こんなケースがありました
・金融機関による事業融資および借換融資に伴う動産譲渡担保案件
・DIPファイナンスに伴うABL
・プライベートエクイティーファンドの投資案件に伴うABL
ご依頼の流れ
step1 お問い合わせ
step2 打ち合わせ
・スキーム全体の確認・打ち合わせ・問題点把握など
・譲渡人、譲受人、譲渡対象動産(特定方法含む)、譲渡の原因および日付、登記の存続期間などの登記事項の確認
・代金決済や融資実行がある場合には、決済・融資の実行と登記持込との関係(受領書実行かどうかなど)段取り部分についてもお打合せをさせていただきます
・登記必要書類のご案内
step3-1 当法人にて申請準備作業
・二重登記の調査
・譲渡動産特定作業のお手伝い
・申請書ドラフト
・登記事項の確定作業、問題点の再検討およびすり合わせ作業
・押印書類作成(作成後メール・郵便でお送りします)
step3-2 お客様にしていただく作業など
・先行する隠れた動産譲渡(占有改定などによるもの)が存在しなことの確認
・譲渡動産が譲渡人の所有物であることの確認
・契約書作成および登記必要書類の収集
・明認方法備付の準備
・引渡しに関する証書作成作業(確定日付取得用)
step4 必要書類の授受
押印書類および登記必要書類の授受
step5 申請書作成最終作業
4でお預かりした書類にもとづき申請書の最終作成作業およびチェックを行ないます。
step6 動産譲渡登記申請
東京都中野区にある動産登録課に申請書を持参し、登記申請を行ないます。
登記完了後、登記事項証明書を取得します。
必要により登記事項証明書をファクシミリにてお送りします。
場合により概要記録事項証明書も取得します。
■譲渡人は、法人に限ります。
■動産譲渡登記は、東京都中野区にある動産登録課でしか取扱いがなく、登記事項証明書の取得も同様です。
しかも、登記事項証明書を請求できるものは、譲渡人その他一部のものに限られ、申請書(または委任状)には実印での押印を要し、印鑑証明書なども添付しなければなりませんので、急ぎ取得を要する場合にはご注意ください。
■質権設定については、登記できません(cf債権譲渡登記)。
質権設定は、引渡しではなく、占有が対抗要件であり、動産譲渡登記の対象外です。
■別途登記登録制度のある動産は、それら別の制度により対抗要件を取得することになります。
■既に担保権の設定された不動産内にある動産で且つ当該動産が当該不動産の価値を高めるような動産(例:エアコン)については、当該不動産に設定された抵当権の効力が及んでいるので、その後に動産譲渡登記をしたとしても抵当権に遅れるものとなります。
■譲渡対象動産の特定は、動産譲渡における要の1つです。
折角動産譲渡登記をしても、譲渡動産の特定を誤って登記していたのでは意味がありません。
■登記申請までに要する作業時間は次のとおりです。
当法人の準備作業に必要な日数は、お客様にしていただく事項を除き、譲渡動産の個数が数個程度であれば、原則として、最初のお打合せから登記申請まで3~4日程度です。
ABLその他で大量の債権譲渡登記をあわせて行なう場合には、申請書完成までに時間を要し、1週間以上かかる場合がありますので、早めのご依頼をお願いいたします。