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登録免許税について

登録免許税とは?

登録免許税とは、登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。
法律上、資産の権利に移転や変更があった場合には、その移転や変更に対して、国が税金を課すと決められています。
例えば、領収書は、その額面が一定額を超えると収入印紙を貼らなくてはなりませんね。これは、お金という資産の権利が移転したことに対して課税されている訳です。
登記手続も、不動産という資産の権利(所有権など)を取得(所有権移転など)したり、変更(住所変更など)する手続ですので、登記申請に際しては登録免許税という「税金」を納める必要があるのです。
いくら納めなければいけないかは、申請する登記の内容に応じて、法律(登録免許税法)により細かく定められています。

 

登録免許税はいつ納めるのか?

登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり、登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけないのです。

 

登録免許税の金額と種類について

登録免許税法には、登記の種類に応じた税率が事細かに定められていますが、そのうち、主な登記についての税率は次のとおりとなります。

登記の目的 税率
担保権の抹消登記 1000円×(不動産の個数)
住所変更の登記 1000円×(不動産の個数)
所有権移転の登記 売買で移転する (不動産価格)×1000分の20
贈与で移転する (不動産価格)×1000分の20
相続で移転する (不動産価格)×1000分の4
所有権保存(新築建物)の登記 (建物価格)×1000分の4
担保権の設定登記 (債権額)×1000分の4

※ただし、一部の登記においては、登録免許税の軽減措置があります。

 

登録免許税の軽減措置について(令和3年4月1日現在)

登録免許税の軽減措置のうち、主なものは次のとおりです。
適用の可否については事例毎に異なる可能性がありますのでご注意ください。

 

土地の売買による所有権移転登記

土地を売買により取得した際の所有権移転登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法72条1項
期  間 :令和5年3月31日まで
軽減内容 :1000分の20 >> 1000分の15
条  件 :・「売買」を原因とする所有権移転であること
      ・上記期間内に登記を受けること

 

住宅用家屋の新築による所有権保存登記

居住用の建物を新築(又は未使用の建物を取得)した際の所有権保存登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法72条の2・租税特別措置法施行令41条
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の4 >> 1000分の1.5
条  件 :・個人が居住用として建物を新築(又は未使用の建物を取得)
       したこと
      ・延床面積が50㎡以上であること
      ・新築(又は取得)してより1年以内に登記を受けること
      ※市区町村長発行の証明書(住宅用家屋証明)が必要です

 

住宅用家屋の取得による所有権移転登記

居住用の中古建物を取得した際の所有権移転登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法73条・租税特別措置法施行令42条
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の20 >> 1000分の3
条  件 :・個人が居住用として建物を取得したこと
      ・「売買」又は「競落」を原因とする所有権移転であること
      ・取得してより1年以内に登記を受けること
      ・延床面積が50㎡以上であること
      ・取得の日以前20年以内(耐火建造物は25年以内)に新築された
       建物であること
      ※市区町村長発行の証明書(住宅用家屋証明)が必要です 

 

長期優良住宅の所有権保存登記

長期優良住宅の認定を受けた居住用の建物を新築(又は未使用の建物を取得)した際の所有権保存登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法74条・長期優良住宅の普及の促進に関する法律10条
      租税特別措置法施行令41条
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の4 >> 1000分の1
条  件 :・個人が居住用として認定長期優良住宅を新築(又は未使用の建物を取得)
       したこと
      ・延床面積が50㎡以上であること
      ・新築(又は取得)してより1年以内に登記を受けること
      ※市区町村長発行の証明書(住宅用家屋証明)が必要です

 

住宅取得資金の抵当権設定登記

住宅取得資金を担保するために、取得する建物に設定する抵当権設定登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法75条
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の4 >> 1000分の1
条  件 :・租税特別措置法72条の2、73条、74条の適用を受ける建物に
       設定すること
      ・上記建物の新築又は取得後1年以内に登記を受けること
      ※市区町村長発行の証明書(住宅用家屋証明)が必要です

 

会社分割に伴なう所有権移転登記

株式会社が新設分割又は吸収分割により不動産を取得した際の所有権移転登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法80条3項
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の20 >> 1000分の4
条  件 :・認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併や会社分割等の再編・
       統合を行った場合
      ※認定についての詳細は税理士様・会計士様にご確認ください。

 

会社合併による所有権移転登記

株式会社が合併により不動産を取得した際の所有権移転登記に対して軽減の適用があります。

根拠条文 :租税特別措置法80条3項
期  間 :令和4年3月31日まで
軽減内容 :1000分の4 >> 1000分の2
条  件 :・認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併や会社分割等の再編・
       統合を行った場合
      ※認定についての詳細は税理士様・会計士様にご確認ください。

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