権利の窓
2019年01月21日 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行日
平成30年7月6日、第196回通常国会において、「民法及
び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局におけ
る遺言書の保管等に関する法律」が成立し、7月13日に交付
されました。昭和の法改正から実に38年ぶりの大改正となり
ます。
そして「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、
施行日が2019年7月1日となるものの、一部例外がありま
す。
施行日をまとめますと次の通りです。
1、自筆証書遺言の方式緩和
2019年1月13日
相続財産の目録については自署することを要しなくなり
ます。
2、配偶者居住権・配偶者短期居住権について
2020年4月1日
配偶者の長年住居に供していた住まいについて、法により
生活保障する必要性が高まったため認められた権利です。
3、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」について
2020年7月10日
こちらの制度を利用できるのは自筆証書遺言となりますが、
この制度を利用することで、家庭裁判所による検認が不要
となります。
4、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)
2022年4月1日
成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。