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権利の窓

2006年01月04日 民法入門5 「がんばれ補助者内藤君 其の三」

権利の主体(1)自然人 被保佐人 ―民法入門5―
「がんばれ補助者内藤君 其の三」

皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年こそは良い一年にするぞっ!と心に決めた内藤君も新年を迎え、今日が年始初出社!今年は、岩間先生を見返すことができるのだろうか?

内藤君 「おはようございますっ」

岩間先生 「おはよう~。そういや、この前の成年被後見人の件で内藤君が間違えた所、ちゃんと六法で確認したかぁ? 」

内藤君 「はい。この前は最後の最後でミスっちゃいましたね。この辺の範囲今日の朝さっきまで勉強してましたよ~。今なら何でも答えられますよ!!」

岩間先生 「ほぅぅ~~~。内藤君、言っちゃったねぇ。そしたら今からいろいろ質問しちゃおっかなぁ~」

内藤君 「はい。(さっき勉強したばかりやし、ええとこ見せるチャンスや。きたきたきた!!!!)」

岩間先生 「じゃあ、いくで。被保佐人ってそもそもどんな人をいうん??」

内藤君 「民法が{精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分なる者}が一定の財産上の行為をするとき特別に保護をあたえてあげようとする制度ちゃいますか」

岩間先生 「うん。そやね。一定の財産上の行為をするときには保佐人の同意を要するってことやな。それでは、保佐人の同意を得ないでした被保佐人の行為ってどんな効力になるとおもう??
(1)  完全に無効。
(2)  取り消すまで有効。」

内藤君 「(2)でしょう。確か教科書に{取り消しべき行為}って書いてましたよね。つまり
被保佐人にとって有益な行為だったらそのまま有効としたほうが被保佐人の保護のなるからですよね。」

岩間先生 「ほう~。じゃあ同意を要する行為って具体的にどんな行為だと思う??」

内藤君 「え~っと・・・たとえば金銭等の元本の領収とか他人の保証人になったり不動産を購入・売却したり所有不動産を改築したりする時保佐人の同意が必要だったですよね~。」

岩間先生 「そうや!よく勉強しとるなぁ。ちなみに元本の領収するには保佐人の同意がいるけど、利息・賃料を領収するには保佐人の同意はいらないから注意しときなさいよ。」

内藤君 「はい~!」

岩間先生 「ところで明日の決済分の申請書どこまで進んでる?」

内藤君 「しまった!忘れてました。今からします~。」

岩間先生 「こらーーーーー!!!何度言ったらわかるんだ!!」

内藤君またやっちゃいましたぁ。
・・・今日もがんばれ内藤君

(作成者 池内 宏征)